築古不動産賃貸業はじめはじめました!

不動産賃貸業の軌跡を綴っていきます。

国税局電話相談メモ 開業日いつ?

チョコチョコと、「税理士.com」で開業時や減価償却の処理の仕方などを質問させて頂いていた。若干、機械的な冷たい回答のイメージがあったので、税務署にも聞いてみようと思って電話してみた。

その備忘録を含めて記述。

 

・相談センターへ電話
◯開業日について
Q. 投資用不動産を取得した日で良いか?
A. 募集を開始した日で良いのではないか
 取得した日でも良いが。募集開始後に色々経費が発生するのでそこからで良いと思う


Q. そうすると開業前に発生した経費は開業費になるのか(保留暫し確認)
A. 物件取得のために要した費用は、その物件の取得費として不動産の取得価格にのせて減価償却すればよい
 不動産賃貸業での開業前の準備は基本的に不動産取得のために要する費用との考え。取得に要さないものならそもそも経費でないという基本的考え。
 一部携帯やPCのソフトウェアなどは費用であるが家事按分が必要。携帯は専用なら全額認めている。
 また、きちっと目的に即した計上をすることという決まりで、特に何科目にしなさいという決まりはない。


Q. 開業費にすると任意償却で繰延できてしまうと思うが。
A. (前段回答繰り返し)
 個別の事案で迷った場合には所管の税務署に相談してほしい。ここでは一般的な統一見解をお伝えしている。

 

補助金関連
Q. 不動産リフォームにあたって、様々な補助金の発生があるがこれはどう処理すれば良いか。雑収入?
A. 例えばバリアフリー改修など、これを行うために必要とした経費を計上することとなるので、改修費用から減額すれば良い。医療費などと同じ考えになる。
Q. 時間が掛かるものや年度を跨ぐ場合にはどうなるか。
A. 同じ考えで良い。

→解せなかったので再度税理士.comにて確認しました。すると回答のフレーズから検索すると国税局から見解が出てました。
 要約すると、耐震やバリアフリーなど利用者さんのために行う工事が、そのまま取得価格になって減価償却費にのると、経費が増えて家賃が上がってしまい、本末転倒ということなので取得価額から除く。ということになったらしい。

なるほど、納得!!

 

https://s1c5b11ec27468f19.jimcontent.com/download/version/1463103017/module/10923517372/name/201410.pdf

 

別紙 個人事業者が、固定資産を取得した後で国庫補助金等の交付を受ける場合の課税上の取扱いについて|東京国税局